業務内容交通事故

交通事故へ巻き込まれた方へ

事故の相手方による脇見運転、居眠り運転、飲酒運転、前方不注視などによって、交通事故に巻き込まれてしまった方は、相手方の契約する任意保険会社の対応に疑問や不満を持たれることも少なくないかと思います。
当事務所にご相談にいらっしゃる方も、保険会社の提示する損害賠償額について納得がいかないという方は多いです。
当事務所では、ご相談者の方やご依頼者の方が保険会社から適切な賠償金を受けることができるようにするために、ご相談者の方やご依頼者の方に様々なアドバイスを差し上げております。

  • 交通事故

  • 早めの相談

  • 的確なアドバイス

しかし、残念なことに事故後に不適切な行動を取ってしまっていたために、適切な額の損害賠償請求ができなくなってしまっている方も時々見受けられます。
このような事態を避けるためには、事故の後、早めに弁護士にご相談されることをお薦め致します。早めのご相談であれば、弁護士としても、被害者の方が適切な賠償金を受け取ることができるようにするためのアドバイスをより多く差し上げられます。
なお、当事務所では、事前にご相談予約をいただければ2回目までの法律相談が30分程度無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。

初動対応

交通事故に遭われた場合、まずは警察に連絡をして事故処理をしてもらいましょう。
また、怪我がある場合は、事故の後すぐに病院へ行って診察を受けましょう。
事故後すぐは痛みが少なくても、むち打ち症などはある程度日数が経過してから痛みが増してくる場合もあるからです。
時々、痛みがあまり強くなかったからすぐに病院には行かなかったという方もいらっしゃいます。しかし、ある程度日数が経過してから痛みが強くなってきて病院に行ったとしても、事故直後には通院していないため、保険会社がその通院が事故の受傷と関係のあるものなのかどうかを疑い、保険会社が治療費等の支払を拒むこともあります。
適切な治療費等を得るためにも、交通事故で怪我をしましたら、痛みが少なくても事故後すぐに必ず病院に行くようにしましょう。

  • 交通事故直後に
    少しでも痛み
    があれば

  • 病院へ

  • できるだけ
    MRIの撮影

また、通院当初にMRIを撮影していなかったところ、事故からしばらく経ってMRIを撮影して、初めて具体的な傷病の状態を認識できたというケースで、事故直後に撮影したMRIではないため、その画像から確認できる傷病の状態と事故との因果関係を保険会社に疑われるといったこともあります。
そのため、通院を始めてから早い段階でMRIなどの画像を撮っておいたほうが良い場合もあります。

このように、交通事故後の初動対応を誤ると後に受け取る賠償金に大きな影響が生じてしまう場合があります。当事務所では、ご相談者の方やご依頼者の方が適切な賠償金を得られるように初動対応についても様々なアドバイスをしております。

休業損害

交通事故の被害に遭い、怪我をして仕事を休むことを余儀なくされ、損害が発生した場合、この損害(休業損害)の賠償請求を事故の相手方や保険会社にすることになります。
休業損害の算定は、①給与所得者(サラリーマン等)であれば、事故前3か月の給与をもとに1日当たりの損害額を算定することになります。この場合、会社の証明があれば、比較的早く休業損害を受けとることができます。

  • 交通事故の
    治療で会社を
    休んだ

  • 休業損害の申請

  • 保険会社からの
    早期の支払い

これに対し、②会社役員(取締役等)や自営業者の休業損害の算定は、税務上の問題やその他にも様々な問題が絡むことがあり、給与所得者のように単純に休業損害を計算することが出来ないことが多く、簡単には損害が認めらないケースもあります。
そのため、交渉や裁判で会社役員や自営業者の休業損害を相手方や保険会社に請求するにあたっては、損害を証明するための資料をそれなりに準備しておく必要があります。
また、③専業主婦などの家事従事者の休業損害については、現実に収入を得ていなくても家事労働自体に経済的価値があることから、事故で怪我をしたことによって家事が出来なくなったことに対しての休業損害が認められます。
なお、家事従事者の休業損害の算定方法は、裁判例では、賃金構造基本統計調査(賃金センサス)による女性労働者の全年齢平均の年収額を基に計算することが一般的です。しかし、保険会社は、主婦の休業損害について、賃金センサスを基に計算した額よりも低い額で賠償提案をしてくることが非常に多いです。
また、家事従事者の休業損害については、怪我の状態によっては家事が一切できないわけではなく、部分的にできなかった程度であると評価されるような場合に、どのように休業損害を計算するかという問題が生じることもあります。

当事務所では、主婦の休業損害について、賃金センサスを基準に計算した額で保険会社との交渉をまとめたケースや裁判上の和解を成立させたケースなどが多数あり、保険会社が当初に提示していた額から倍以上の額の休業損害を獲得した解決事例もあります。

後遺障害の認定や異議申立

交通事故で負った怪我について後遺症が残ってしまった場合に、その後遺症が自賠責保険から後遺障害として認定されることがあります。
ちなみに、自賠責保険では後遺障害は症状によって1級から14級までの等級があり、数が少ないほど重症度が高くなっています。
自賠責保険から後遺障害として認定がされるのとされないのでは、受け取れる賠償金の合計額に大きな差が生じます。また、後遺障害として認定がなされた場合でも、認定された等級により受け取ることができる賠償金の額に大きな差が生じます。
そのため、自賠責保険の後遺障害の認定の判断は、交通事故被害者にとって非常に重要なものとなります。

  • 後遺障害

  • 自賠責保険
    による認定

  • 等級に応じた
    賠償金の支払い

しかし、自賠責保険から後遺障害として認定してもらうための手続をするにあたって充分な資料を揃えなかったために、被害者自身の自覚症状に比べて軽い症状に相当する後遺障害等級で認定がされてしまうことや、後遺障害に該当しない旨の判断がなされてしまうことがあります。こうした場合、自賠責保険に対し、異議を申し立てることも可能ですが、一度自賠責保険が下した判断を覆すだけの根拠を説明できる資料を用意する必要があります。
もっとも、自賠責保険から後遺障害として認定してもらうための手続をする場合や、一度自賠責保険が下した後遺障害についての判断に対して異議申立手続をする場合に、何を用意して手続をすれば適切な等級が認定される可能性が高くなるのかは、一般の方にとってはとてもわかりづらいことだと思います。
当事務所では、自賠責保険の後遺障害の認定に関する手続についてもご相談やご依頼を承っております。これから自賠責保険の後遺障害の認定手続をされるにあたってご不安を感じている方や、一度自賠責保険が下した後遺障害の認定についての判断に対して異議申立手続をご検討されている方はご相談下さい。

当事務所では、自賠責保険の後遺障害に該当するかどうか微妙なケースで後遺障害の認定がされた事例や、一度自賠責保険が認定した後遺障害の等級について異議申し立てを行い、その結果、当初よりも上位の等級が認定された解決事例があります。

損害賠償請求訴訟

交通事故の加害者が支払う賠償金額について交渉がまとまらない場合、被害者としては、最終的には損害賠償請求の民事訴訟を起こして裁判により解決を図ることになる場合もあります。
交渉による解決の場合と比較して、裁判による解決の場合のメリットは、交渉よりも多額の賠償金額を得られるということです。もちろん、これは被害者の主張が裁判である程度認められることが前提のメリットですので、証拠が少ないなどの理由から、被害者の主張が認められるかどうかはっきりしないようなケースでは、裁判よりも交渉で解決したほうがよい場合もあります。

  • 交通事故の発生

  • 治療の終了

  • 後遺障害の認定

  • 賠償金の交渉

  • 交渉の決裂

  • 損害賠償請求訴訟

また、裁判による解決の場合のデメリットは、裁判が終わるまでに長い期間を要することです。裁判が終わるまでの期間は、事案によって異なりますが、短くても半年から1年程度はかかり、長ければ2年から3年程度かかることもあります。

当事務所では、過失割合に争いのある事故で、ご依頼者の方の主張に沿った過失割合が裁判で認められたケースや、交渉で保険会社が提示してきた金額よりも倍近くの額の賠償金を裁判で獲得したケースなどの解決事例があります。

交通事故Q&A

  • Q.1事故の過失割合について、事故の相手側の保険会社の見解に納得がいきません。 過失割合についての保険会社の見解は妥当なものなのでしょうか。

    過失割合について、保険会社は、同様の事故態様又は類似する事故態様におけるこれまでの判例等を参考にして見解を決めます。
    しかし、保険会社の見解においては、個々の事故の細かい事情等を考慮していないケースも散見されますので、過失割合を争う余地がある場合もございます。
    過失割合について保険会社の見解に納得がいかなければ一度弁護士にご相談下さい。

  • Q.2相手の自動車が私の自動車にぶつかってきて事故になったのに、相手は私のほうがぶつけてきたので自分に責任は無いと主張しています。この相手に対して、事故による私の損害を賠償するように請求したいのですが、どうすればよいのでしょうか。

    交通事故で当事者の主張する事故態様が全く異なる場合、お互い譲歩する気が全く無ければ交渉での解決は極めて困難なものとなります。そして、交渉での解決が不可能となれば、相手に対して損害賠償請求をするためには、最終的に裁判を起こすといった手段を検討することになります。
    なお、裁判手続きを行うとなると、対応の難しい複雑な主張立証が必要になるかと思いますので、弁護士に依頼されることをおすすめ致します。

  • Q.3交通事故の被害に遭って怪我をしたので、相手側の保険会社から治療費を支払ってもらっていましたが、保険会社が治療費の支払を今月いっぱいで打ち切ると言ってきました。治療途中なのに急に治療費を打ち切ると言われても私は納得できませんが、何か対処方法は無いのでしょうか。

    交通事故の加害者に賠償義務のある治療費は、被害者の「症状固定」までです。
    「症状固定」とは、もうこれ以上被害者が通院を続けても傷病の大きな改善が見込めなくなった状態のことです。症状固定は通常、主治医が症状固定と診断した時期が目安となります。ところが、保険会社は、「もう被害者は症状固定となっている」と一方的に判断して治療費の支払を打ち切ってしまう場合があります。
    保険会社の主張する症状固定時期に納得がいかない場合、被害者としては、医師が症状固定と判断するまではご自身で治療費を支払った上で通院を続けて、最終的に掛かった治療費を相手方に請求するなどの方法が考えられますが、保険会社が交渉で素直に支払ってくるとは考え難く、裁判を起こすことも視野に入れておいたほうがよいでしょう。
    また、治療費の打切り後に通院を続けるにあたって、自由診療での通院から、健康保険や労災保険を使用しての通院に切り替えて、治療費を抑えるなどの処置を取っておいたほうがよい場合もあります。

  • Q.4交通事故で怪我をしたので病院に通院をしていましたが、接骨院(整骨院)でも治療は出来ると聞きました。接骨院に通院しても特に問題は無いでしょうか。

    医師が診察を行う病院と違って、接骨院は柔道整復師が施術を行います。柔道整復師は医師と異なり、診断権がありません。そのため、病院に全く通わずに接骨院のみ通院を続けていると、柔道整復師では診断書が書けないので、治療の必要性を証明することなどが出来なくなってしまいます。従って、接骨院に通院する場合は、病院にも最低1か月に一度は通院を継続したほうがよいでしょう。
    また、医師の指示等により接骨院へ通院する場合を除き、接骨院への通院の治療費の一部または全部が保険会社との交渉や裁判において認められないこともあります。加えて、接骨院への通院が多いのに対し、病院への通院が少ない場合、痛み等の後遺症が残った際に、自賠責保険が後遺障害を認めなくなってしまう可能性も高くなります。
    接骨院への通院はこういったリスクもありますので、その点を十分ご理解の上で通院されるかどうかをご判断下さい。

  • Q.5事故の怪我による後遺症が残りましたが、自賠責保険から後遺障害に該当しない旨の通知が届きました。この結果に不満があるのですが、どうすればよいでしょうか。

    自賠責保険が後遺障害に該当しないと判断した理由にもよりますが、新たな医証(医学的な証拠)を取得するなどして、自賠責保険への異議申立や、裁判によって後遺障害に該当することを主張できるかどうかを検討することになります。
    事案によって、対応方法が異なってきますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

  • Q.6事故の相手側の保険会社が私の損害について賠償額を提示してきました。この保険会社提示の賠償額は妥当なものなのでしょうか。

    保険会社が提示してくる賠償額は、自社基準によるものがほとんどで、裁判をした場合の賠償額の基準よりも低い金額を提示してきます。
    そのため、弁護士が依頼を受けて交渉を行っただけでも、賠償額をある程度増額するケースが多く、特に入通院慰謝料などの人損については増額することがほとんどです。
    保険会社からの提示額に疑問がありましたら、まずは弁護士にご相談下さい。

  • Q.7交通事故に遭いました。どの時点で弁護士に相談するのがよいでしょうか。

    交通事故後の行動によっては後々の損害賠償額に大きくかかわってしまうようなこともありますので、できるだけ早い段階での相談をおすすめします。

  • Q.8交通事故について相談をしに行く際、何か特別な持参物は必要でしょうか。

    可能であれば交通事故証明書をご持参下さい(保険会社からコピーを取得してきてもらっても構いません。)。また、保険契約を確認するために自動車の保険証券をご持参下さい。
    その他に、物損事故については、修理費に関する書類(見積書など)を、人身事故については、怪我の治療に関する書類(診断書など)をご持参下さい。
    相手側の保険会社から送られてきた書類などがあれば、それもご持参いただければと思います。

  • Q.9弁護士に依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか。

    弁護士が実際に相談をお聞きした上で、弁護士費用のお見積もりを提示させていただくことになります。
    なお、ご依頼をされる方がご加入の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合、この特約を使用すればご加入の保険会社が弁護士費用を負担してくれます。弁護士費用特約による弁護士費用の限度額は、ほぼすべての保険会社で300万円となっておりますので、この金額を超える場合でなければ、実質、弁護士費用の負担はゼロとなります。
    また、弁護士費用特約はご依頼される方のご親族が加入している自動車保険でも使用できる場合がございますので、詳しくは保険会社や保険代理店へご確認されることをおすすめ致します。

  • Q.10事故の相手が自動車の任意保険に加入していませんでした。相手に対して損害賠償請求をしたいのですが、相手が保険に加入していない場合でも依頼を受けていただけるのでしょうか。

    事故の相手が保険に加入をしていない場合、交渉しただけで素直に賠償金を支払ってくるケースは極めて稀です。損害賠償請求をするためには裁判を起こすことになる可能性が高いですが、相手に賠償金を支払えるだけの資力が無い場合も多いです。そのため、弁護士費用を支出してまで依頼をされるメリットがあるかどうかという点をご相談の際に詳しくお話しした上で、ご依頼をされるかどうか相談者様にご判断していただくことになるかと思います。
    もっとも、ご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、弁護士費用特約を使用して弁護士費用を気にすることなくご依頼が可能となります。
    まずは弁護士にご相談の上、ご依頼をされるかどうか検討されてはいかがでしょうか。