業務内容刑事事件

濡れ衣を着せられそうになっている方へ

何も悪いことをしていないのに、警察から事情聴取を受けたり、所持品の提出を求められたりすることがあります。このような場合、きちんとした対応をしないと、警察から疑われたり、場合によっては逮捕されたりしてしまいます。
そのような場合にはなるべく早く、当事務所にご相談下さい。警察に疑われないようにするためにどうしたら良いかをアドバイスすることができます。
この場合、通常の法律相談程度で終了することがほとんどですので、弁護士費用も相談料程度で済みます。(当事務所では、2回目までの法律相談が無料です。3回目以降に相談料が発生します。)
また、万が一、逮捕された場合でも、迅速に行動することができ、早めの身柄解放につながります。

これまでの解決事例としては、事前にご相談いただいていたため、逮捕直後の数日で釈放された事例や、そもそも逮捕に至らなかった事例があります。

示談交渉

何がしかの理由により、罪を犯してしまった場合でも、早いうちに示談交渉をすることにより、被害者の方へ誠意を示すことができます。また、示談をすることができれば、逮捕されなかったり、刑が軽くなるということもあります。
示談をする場合には、ほとんどの場合、示談金を用意することになります。被害者の方と示談交渉することになりますが、ご本人やその家族が直接示談交渉をすることに被害者の方は戸惑うことが多いです。そのような場合、弁護士を間に立てる意味があります。また、示談金にも相場がありますので、相場から離れた示談金を支払うことがないよう、その意味でも弁護士に依頼する必要性が高いでしょう。

示談交渉の場合の弁護士費用→弁護士費用のページへ

当事務所では、法外な示談金を示してきた被害者側の要請に的確に対応し、示談をせずに不起訴に持ち込んだ事例があります。

逮捕された直後の対応

逮捕された直後の対応は、非常に大切です。この時期にどのように動くかにより、その後の展開が大きく変わります。逮捕された場合、時間に関係なく逮捕された本人と面会できるのは、弁護士だけです。家族の場合には、時間制限等がされ、不自由な面会しか実現できませんし、警察官が立ち会っての面会となるので、事件のことを深く聞くことができません。弁護士であればこのようなことはないので、じっくりと逮捕された本人と話すことができます。その結果をご家族と一緒に検討し、今後の方針を決めていくことになります。

接見をする場合の弁護士費用→弁護士費用の刑事事件

その後のご依頼をお受けする場合の弁護士費用をお示し致しますので、当事務所の弁護士に依頼するかどうかをお決め下さい。

私選弁護の弁護士費用→弁護士費用の刑事事件

なお、事件の内容により国選弁護人がつく場合がありますが、国選弁護人をどの弁護士とするかを選ぶことはできません。ご本人またはご家族が弁護士を選びたいという場合には、私選弁護人を選任する必要があります。

これまでの解決事例としては、事前にご相談いただいていたため、逮捕直後の数日で釈放された事例や、そもそも逮捕に至らなかった事例があります。

刑事裁判への対応

やむをえず刑事裁判となってしまった場合、多くの場合、弁護人を選任することになります。この場合、私選弁護人がつかなければ、ほとんどの事件で国選弁護人がつくことになりますが、国選弁護人をどの弁護士とするかを選ぶことはできません。ご本人またはご家族が弁護士を選びたいという場合には、私選弁護人を選任する必要があります。もちろん、当事務所では私選弁護をお受けしております。

私選弁護の弁護士費用→私選弁護の弁護士費用

弁護士がついた後、ご本人やご家族と相談し、弁護方針を決めていきます。
場合によっては、ご家族に情状証人として出廷してもらったりします。
また、被害者との間で示談交渉をしたりします。

当事務所では、重大事件について、被告人の代わりに遠方の被害者の方に直接会いに行き被告人の謝罪の気持ちを伝えるとともに心を込めて謝罪をし、示談をしてもらい、裁判官から「弁護人が多大な努力をしたことを忘れないで下さい」と被告人に諭して下さり、執行猶予判決を得た事例があります。

刑事事件のQ&A

  • Q.1親族が逮捕されてしまいました。早く身柄を解放してあげたいのですが、どうすればいいでしょうか。

    逮捕された理由に争いがなく、被害者がいるということなのであれば、早期に被害者と示談を成立させる必要があります。また、身に覚えがないのであれば、可能であれば客観的な証拠とともに、無実を主張することになります。
    逮捕後72時間以内に、検察官は、裁判所に勾留請求(引き続き身柄を拘束したい旨の請求)をするかどうかを決定しますので、示談の事実や無実であることなどの主張を検察官に行い、勾留請求をさせないように働きかけたほうが良いでしょう。
    また、勾留請求がされた場合、勾留することを認めるかどうかを判断するのは裁判官ですので、裁判官に、勾留すべきでないことを働きかけることもできます。
    残念ながら勾留されてしまった場合も、準抗告という手続きにより、勾留について裁判所で争うことができます。

  • Q.2示談をしたいのですが、今すぐ一括で被害弁償をすることができません。何もできないのでしょうか。

    すぐに被害を弁償することが最善であることは間違いありませんが、今後の支払いを保証してくれる知り合いや、本人の今後を監督する親族などがいれば、分割払いなどの示談に応じてくれる場合もありますので、できうる限りの弁償方法を考えてみたほうがよいでしょう。

  • Q.3息子が勾留されてしまいました。いつでも面会できますか。

    勾留後、警察署や拘置所で親族や友人がご本人に面会することは可能ですが、日にちや時間の制限がされます。夜間の面会は原則認められないので、日中仕事のある方は面会が事実上できないこともあります。また、接見禁止と言って、面会を禁止されている場合もあります。このような場合でも、弁護士であれば面会が可能ですので、弁護人を選任する大きなメリットになります。なお、ご家族自身にて面会に行かれる場合には、事前に電話にて面会時間を警察署や拘置所で確認されることをおすすめします。

  • Q.4勾留されている友人に面会したいが、面会に行く時間がありません。手紙を送ることはできますか。

    勾留場所が警察署であっても、拘置所、刑務所であっても、勾留場所宛に手紙を送ることができます。ただし、事件の内容により、接見禁止等により手紙の授受が禁止されていることもあります。また、勾留場所において手紙の内容を確認する手続きがありますので、事件のことについては触れない方が良いと考えられます。

  • Q.5勾留されている友人に衣服や書籍を差し入れたいです。差し入れることはできますか。

    差し入れはできますが、紐やゴムのある衣服は、紐やゴムを切ってから差し入れするよう求められることもあります。また、書籍の帯やカバーなども差し入れられない場合もあります。

  • Q.6親族が逮捕、勾留されて近くの警察署にいます。最後までここにいるのでしょうか。

    捜査状況や留置場所の都合に応じて、移動することがあります。当事務所の近辺であれば、起訴された後、(別の犯罪での再逮捕などが予定されていなければ)1週間程度で千葉刑務所内の拘置所や八日市場にある拘置所に移送されることが多いです。また、警察署にいる間も、取り調べや捜査の立ち合いで、警察署にいないこともあります。

  • Q.7親族が逮捕、勾留され、起訴されてしまいました。この後裁判はどのくらいかかるのですか。

    起訴された内容に争いがない万引き事件などであれば、起訴後1か月から1か月半程度の間に第1回公判の期日が入り、第1回で審理が終了し、その1週間から10日程度後に判決期日が設定されます。判決が刑の執行を猶予する内容であれば、勾留場所に戻ってから当日中に釈放されることがほとんどです。第1回公判期日において、執行を猶予する内容の判決まで行い、その日のうちに釈放されることもあります。
    余罪が複数あり、その余罪の追起訴が続く場合は、長期の勾留となる場合もあります。

  • Q.8起訴されてしまった後は、判決まで釈放されることはないのですか。

    起訴後でも、保釈を申し立てて、裁判所が保釈を認めた上で、保釈金を支払えば釈放されます。保釈にはいくつか要件が定められておりますし、保釈金については軽微な事案でも少なくとも100万円は求められることがほとんどです。ただし、保釈金は、釈放後に逃亡や罪証隠滅などの行為を行わなければ、事件終了後に返還されます。また、支払い能力に問題のない人であれば、保釈金の貸し付けを行う組織もあります。

  • Q.9判決が不服なのですが、何もできないのでしょうか。

    判決に不服があれば、高等裁判所に控訴することができます。控訴の申立ては弁護人でも、被告人本人でもできます。

  • Q.10罰金の判決を受けそうです。しかしすぐには支払いできそうにありません。どうしたらいいでしょうか。

    罰金判決後すぐに支払うのが望ましいですが、仕事などの収入により、分割で支払えるのであれば、(応じてくれない場合もありますが)検察庁と相談してみましょう。支払いができない場合、労役場に留置されることがあります。その場合、1日当たり5000円として、罰金額に到達するまで留置されることが多いようです。

  • Q.11身柄は拘束されていませんが、起訴されてしまい、裁判の期日の通知が来ています。仕事があるのですが、行かなければいけないのでしょうか。

    欠席すると事前に伝えたとしても、期日の変更は通常あまり期待できないですし、欠席により、後日身柄拘束されてしまうこともあり得ます。ですので、出来る限り休みをとって裁判に行くべきです。病気などどうしても緊急の事情がある場合は、裁判所にそのような事情を伝えるべきです。黙って欠席すると、最悪の場合、身柄を拘束されてしまいます。