業務内容労働問題

労働問題に悩まれている方へ

「いきなり解雇された!」「サービス残業ばかり!」などということが、いわゆるブラック企業では横行しております。このようなことがあると、生活ができなくなるばかりではなく、心身ともに疲れ果ててしまい、心や体が病んでしまうことも少なくありません。当事務所では、依頼者様(労働者)の立場をよく考え、労働問題に向き合っています。そして、依頼者様が安心してトラブル後の生活を送っていけるよう、全力で労働問題にあたります。

解雇

急に解雇されたとなると、その日からの生活をどうするのか、大変不安になるところです。しかし、裁判所を使って解雇が無効であると争うことにより、比較的迅速に解決する手段があります。それは、仮処分や労働審判というものです。この中でも、最近では、労働審判を採用することが多いです。労働審判は長くても3か月以内に暫定的な結論が出るので、解雇を言い渡されて不安な方でも乗り越えることができる期間です。

労働審判についてはこちら

ブラック企業が言い渡した解雇は、その多くで解雇の理由がないことがほとんどです。あきらめたら終わりです。一緒に闘っていきましょう。

  • 解雇

  • 解雇する理由が必要

  • 理由がない場合

  • 解雇は無効

当事務所では、ブラック企業の不当な解雇に対しては、断固として闘っていきます。
また、解雇が無効であることを労働審判で主張し、依頼者の方に有利な意見が裁判所から出たため、解雇を認めるかわりに、給料の約6か月分の解決金を取得することにより和解をした、という解決事例があります。

残業代請求

いわゆるサービス残業は、会社に対する奉仕精神を逆手に取った悪質な法令違反行為です。そのような会社は長続きしませんし、そのような会社で働くことは人生を無駄にしているともいえます。とはいえ、残業代を請求すると、会社からの締め付けが怖いというのも事実です。ですので、残業代請求をするタイミングは、退職直後が良いです。そうすれば、会社からの締め付けは考えなくてすみます。
なお、残業代請求の時効はとても短く、2年と定められています。すなわち2年よりも前の残業代を請求することは法律的には困難です。ですので、残業代請求を考えられている方は、できるだけ早くご相談下さい。
また、労働審判を利用すれば、比較的早期に解決します。

  • サービス残業についての法律相談

  • 退職

  • 残業代請求の準備や交渉

  • 労働審判

当事務所では、前述のとおり、退職直後に残業代請求をすることをお勧めしています。そして、在職中からご相談をいただき、必要な証拠を集め、退職し、退職後に残業代請求をすることにより、可能な限り依頼者の方にデメリットがないように心がけています。

労働災害

勤務時間中に事故に巻き込まれてしまい、怪我を負ったというようなものが労働災害です。労働災害は、いったん起きると深刻な結果が生じてしまうことが比較的多いです。また、職場での事故なので、会社との関係もギクシャクしてきます。今後の生活も考えなくてはいけません。そのような精神的にも肉体的にもつらい状況を、当事務所ではサポートしていきます。

労働災害では、労働者の側の過失が問題となることが多いです。当事務所では、労働者の側の過失を限りなく少なくすることを心がけ、そのために必要となる証拠を集め、依頼者の方にご満足いただけるような解決を目指しています。

労働審判

解雇や残業代請求などについて迅速に解決する手段として労働審判というものがあります。この労働審判は、労働問題は特に労働者の生活に密接に関わるものであるため、3回の期日において解決することを目的とした制度です。そして、多くの事件は3か月以内に暫定的な結論が出ます。(労働審判ではない)通常の裁判ですと1年かかるような事例も多いので、「3か月以内に暫定的な結論が出る」というのは非常に使いやすい制度といえます。

なお、現時点では、労働審判を行うことができるのは、千葉県内では千葉市にある千葉地方裁判所の本庁のみです。その意味では、当事務所の近隣の依頼者の方には使いづらい制度といえます。とはいえ、「3か月以内に暫定的な結論が出る」というのは、本庁でしかできないというデメリットを上回る大きなメリットです。ですので、当事務所では、労働問題について、労働審判を積極的に活用しています。

当事務所では、3回といわず、2回(できれば1回)で結論が出るように事前の準備を心がけています。実際に、1回で和解が成立した事案もあります。この事案の場合は、解決までの期間は2か月弱でした。