建築業者の方へ
建設関連事業を行っていると、発注者や元請けが請負代金を支払ってくれなかったり、欠陥建築と称され損害賠償請求を受けたり、様々なトラブルに遭われることが多いと思います。
当事務所では、そのような建設関連業者のトラブル解決のために、日々、建築トラブルに関するご相談を事務所内外でお受けするほか、各種研修会に参加するなど、知識の習得にも努めております。そのようなトラブルに遭われた場合には、当事務所にご相談下さい。
当事務所の河合弁護士は、千葉県弁護士会の建築委員会の副委員長をやっている他、一般社団法人建築よろず相談支援機構の準会員(正会員は建築士しかなれません。)になっており、日々、建築トラブルに接しております。また、常時数件の建築事件のご依頼を受けております。
たくさんの建築士とのつながりもあり、建築士と協同して事件処理を行うことができる態勢を整えております。
発注者や元請けとの間で建築トラブルに遭った場合には、まずは、当事務所にご相談下さい。
建築トラブル(業者の方へ)Q&A
Q.1施工者(請負人)の立場でも依頼を受けてくれますか
はい、施工者の立場でも、ご依頼をお受け致しております。施工者側の場合には発注者や元請負人に対して、請負代金請求を行ったりします。
Q.2解決までの期間はどれぐらいですか。
事件内容により様々ですが、通常の民事事件と比べれば、解決までの時間は長いといえます。2年を目安としていますが、解決まで2年以上かかることもあります。
Q.3費用についてはいくらぐらいになりますか
特に建築事件の場合は、複雑さが事案によって異なるので一概にはいえません。事案の複雑さや、瑕疵の有無や数により異なるため目安を申し上げますが、多くの事案では月額制を採用し、月額3万円程度からとなります。
Q.4発注者や元請けからお金を払ってもらうためには、どのような手順が必要ですか
発注者や元請けの経済状況により異なります。経済状況が厳しければ、仮差押などの手段を事前に行い、その後に交渉や訴訟を行います。
Q.5建築中なのですが、請負代金を請求する相手方が潰れそうです。どうしたら良いでしょうか。
難しい問題ですが、一ついえるのは、建築中のものを相手方に引き渡さないほうが良いです。また、必要に応じて仮差押や仮処分をすることになります。